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各種規約・要綱・仕様・様式

札幌塗装工業協同組合の共同受注事業(ペンキーズ塗装システム)に関する各種規約・要綱・仕様・様式を掲載いたします。
※ご利用希望のお客様に直接関係する内容を中心に掲載いたします。


共同受注事業規約

目 的

第1条
この規約は、札幌塗装工業協同組合(以下「組合」という。)が定款第7条第1号の規定に基づく戸建住宅塗装改修工事等共同化事業(以下「共同受注事業」という。)を行うために必要な事項を定め、もって事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

基本的事項

第2条
本事業は、戸建住宅等の塗装改修工事の受注の拡大を図り、経営と雇用の安定、次世代に託すことのできる塗装技能・技術の保持と事業の永続性を高めるために参加企業等が一体となり、共同化事業を推進することを目的とする。

第3条
事業の成果は、最大限可視化された、塗装劣化診断、見積、契約、施工、検査、保証、従業員の教育及び行動規範の遵守等に関し統一一体化した体制の確立をめざし、その結果として、組合を明朗、安心と信頼のシンボルとしてブランド化した中で求めていくものとする。

委員会の設置

第4条
本組合の定款第49条の規定に基づき、共同受注事業の執行に関し、本組合の規約、規程、要綱、要領等で定められた業務の執行及び理事会の諮問機関として、共同受注委員会を設置する。

2 委員の数は、理事から選出され委員(理事長、専務理事を除く)3人、事業を利用する組合員及び学識経験のあるものから選出された委員3人及び専務理事の7名とし、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

3 委員会の運営に必要な事項は、理事長が、共同受注委員会設置運営要領において定める。

事業への参加

第5条
共同受注事業の利用を希望する組合員は、本組合に利用の申し出を行い、理事会の承認を得なければならない。利用を休止するときも同様とする。

2 前項の組合員は、申込時に、法令及び本組合が定める規約、規程、要領等を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。

3 事業利用の承認を受けた組合員は、本規約第7条に定める塗装診断士を配置するまでの間、事業の利用を開始することはできない。

4 利用承認の基準は、共同受注委員会の議を経て理事会において定めることができるものとする。

受注対象工事

第6条
共同受注事業の受注対象工事は、次の各号に該当する塗装工事(附帯工事を含む)(以下「塗装工事」という。)とし、詳細は、共同受注委員会の議を経て、理事会において決定する。

(1) 本組合の定める仕様、工法等に基づく塗装工事(屋内塗装を含む)であること。

(2) 組合員の元請け塗装工事であること。

(3) 本組合と組合員との連名での施工契約を締結できるものであること。

(4) 共同受注事業の対象とする工事は、木造・非木造を問わず、施工契約金額10万円以上500万円未満の塗装工事であり、次に掲げるものであること。

① 専用住宅(兼用、併用を含む)

② 共同住宅(戸数12戸以内)

③ 長屋住宅

2 前項の規定に係らず、組合員が希望するときは、理事会の承認を受けて、共同受注対象事業と同様の扱いとすることができる。

塗装診断士

第7条
共同受注事業に参加する組合員(以下「参加組合員」という。)は、本組合が認定する塗装診断士を配置しなければならない。

2 事業利用中に塗装診断士を欠くこととなったときは、再度配置されるまで、事業の利用を停止しなければならない。

3 塗装診断士の認定は、共同受注委員会で定める、札幌塗装工業協同組合塗装診断士認定要綱により実施するものとする。

塗装劣化診断

第8条
参加組合員は、見積書を作成する際には、塗装診断士による共同受注委員会で定める塗装劣化診断要領に基づく塗装劣化診断を行わなければならない。なお、発注者側において、塗装劣化診断を要しない旨の申し出があったときはこの限りではない。

見積

第9条
参加組合員が行う共同受注事業に係る塗装工事の受注見積書の作成は、本規約及び見積書作成に関する規定、要領等に基づき行わなければならない。

契約

第10条
共同受注事業に係る塗装工事の受注契約は、組合の定める書式に基づき、本組合と参加組合員の共同名義で行うものとする。

施工

第11条
参加組合員が行う共同受注事業に係る塗装工事の施工は、本規約及び施工に関する規定、要領等に基づき行わなければならない。

検査

第12条
共同受注事業に係る塗装工事の検査は、戸建住宅塗装改修工事等共同受注事業検査規約に基づき行うものとする。

施工報告

第13条
参加組合員は、共同受注事業に係る塗装工事を終了したときは、本規約及び施工報告に関する規定、要領等に基づき発注者に施工報告書を提出しなければならない。

塗膜性能保証

第14条
共同受注事業に係る発注者に対する塗膜性能の保証は、戸建住宅塗装改修工事等共同受注事業塗膜性能保証に係る債務保証事業規約によるものとする。

講習、研修の受講

第15条
参加組合員は、本組合が行う共同受注事業の実施に係る講習会、研修会を受講する義務を負うものとする。

2 参加組合員は、本組合の指定する者を、本組合が行う共同受注事業の実施に係る講習会、研修会を受講させる義務を負うものとする。

従業員の教育等

第16条
参加組合員は、共同受注事業の実施にあたり所属する従業員に対し、本組合が定める服務上の規定を遵守させなければならない。

2 参加組合員は、従業員に対し、共同受注事業に係る本組合が実施する技能、服務等に係る講習、研修を受講させなければならない。

3 参加組合員は、原則として、前項の講習等を終了していない従業員を共同受注事業に従事させてはならない。

直接施工の原則

第17条
共同受注事業に係る塗装工事の施工については、参加組合員の直接施工で行うものとする。

2 前項の規定に係わらず、共同受注委員会の議を経て理事会の承認を得たときは、この限りではない。

使用機材等の使用

第18条
参加組合員は、本組合が、共同受注事業の実施にあたり、事業を統一、一体化して運営するために、特定の物品、材料、機材、製造業者等を定めたときは、その指定するものを使用しなければならない。

事業の業務分担

第19条
共同受注事業の業務分担については、共同受注委員会の議を経て、参加組合員が協議して決定するものとする。

権利義務の譲渡の制限

第20条
この規約に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。

事業利用の拒否等

第21条
本組合は、共同受注事業に関して本規約に違反又は本事業の円滑な運用を妨げた参加組合員に対し、理事会の議決により一定期間本事業の利用を拒むことができるものとする。

工事途中における組合員の脱退

第22条
参加組合員が工事途中において本組合を脱退したときは、他の参加組合員が代わって当該工事を施工するものとする。

2 前項の施工参加組合員は、共同受注委員会の議を経て、理事会で決定するものとする。

3 第1項による代替工事の費用については、共同受注委員会において協議して決定する。

その他

第23条
共同受注事業の運営に関して、この規約に定めのない事項に関しては、共同受注委員会の議を経て理事会で決定する。

附則 この規約は、平成23年8月10日から施行する。


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共同検査事業規約

目  的

第1条
この規約は、札幌塗装工業協同組合(以下「組合」という。)が定款第7条第1号に基づいて行う戸建住宅塗装改修工事等共同化事業に係る共同受注事業規約(以下「共同受注事業」という)に基づき、札幌塗装工業協同組合組合員(以下「組合員」という。)が施工した工事に関し、組合が実施する検査ために必要な事項を定めもって事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

検査対象

第2条
組合員が共同受注事業に基づき行った全ての工事を検査対象とする。

受検義務

第3条
施工を担当する組合員は,工事の検査を拒むことはできない。

2 組合員が検査を忌避し,検査員に対し危害を加え又は危害を加えようとしたときは,罰則規定を適用する。

3 組合員の施工にかかる工事は,本規約による検査を受け,合格した後でなければ引き渡すことができない。

検査項目,内容

第4条
検査は,次の各号に掲げる要件に基づき,検査員が行う。なお、検査済工事であっても,共同受注委員会が必要と認めたときは、随時検査を行うことができる。

⑴ 使用塗料の検査

⑵ 工事の施工中でなければ、その検査が不可能あるいは著しく困難な検査

⑶ 完了の検査

2 検査項目,内容,方法等の細目は,共同受注委員会において定める。

検査員

第5条
検査員は理事長の監督を受け検査事務を行うものとする。この理事長の監督は,検査員の検査判定に影響を及ぼすことはない。

2 検査員は,組合職員、組合員,組合員企業の職員の中から塗装改修工事の適切な施工について熟知している者を共同受注委員会が選考し,理事長が委嘱する。

3  検査員の員数は,共同受注の動向を勘案し理事会で定める。

4 理事長は検査員外より検査事務の進捗,統一監督を行うため検査監督員を選任することができる。

検査員の服務

第6条
検査員は,検査規約に従い厳正正確を旨とし迅速簡便にこれを行い,職権を濫用せず,懇切丁寧に行うものとする。

第7条
検査員は共同受注委員会の請求があるときは参考書類の提出をするとともに状況,内容を報告し,意見を述べなければならない。

第8条
検査員は,検査対象工事の施工を担当する組合員と同一企業,出資,雇用,共同事業等密接な関係がある場合には,当該工事の検査に従事することはできない。

第9条
検査員は,職務上の秘密及び組合,組合員及びその関係者の職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

第10条
検査員はその職務に関し理事長の承認を得た上でなければ名称の如何を問わず組合員より贈与を受け又はその供応を受けることはできない。

検査の一般的事項

第11条
検査員は,組合員より検査の請求があるときは,組合員と打合せの後,可及的速やかに,検査規約にしたがって検査を行うものとする。ただし,検査予定時間が服務時間外(本組合の服務関係規程による。以下同じ。)のときは,検査員の事情の許す範囲において検査を行うものとする。

2 検査は,検査員が必要と認めた場合は,随時行うことができる。

3 検査員は,服務時間中何時でも組合員の工事等作業現場に立入り,原材料,工事方法,作業状況等を調査することができる。

4 検査員は,検査の参考にするため使用材質の種別,工事方法等について状況を聴取し,又は書類による回答を求めることができる。

検査報告

第12条
検査員は,検査の都度,書面をもって理事長に検査の成績を報告するものとする。

第13条
検査員は,検査規約に違反の事実を確認したときには,直ちに是正を勧告し,是正後再検査を受検するよう指示するとともに,故意,過失の調査,判断をし,故意でなかったものについては自己の権限の範囲内で戒告し,故意,重大な過失及び判断の困難なものについては理事長に報告しその判断を求めるものとし,緊急を要するものについては,直ちに,理事長に報告しなければならない。

第14条
本組合に検査書を備えるものとする。原書は,検査員が記入するものとする。

第15条
検査員は、検査終了後、検査年月日検査状況等を検査書に記入し、押印するものとする。その控えを施工担当する組合員に送付する。

検査費用

第16条
本事業を利用する組合員は、本事業の経費にあてるため、別に定める検査・保証手数料を負担するものとする。

2 組合員は,前項に定める検査・保証手数料を,組合からの請求に基づき,所定の期日までに納付するものとする。

不服の申立

第17条
組合員は,検査員の検査結果に不服があるときは,10日以内に理事長に対し不服の申し立てをすることができる。

審査委員会の開催

第18条
理事長は,前条の申し立てを受理したときは,共同受注委員長に対し,取り扱いを諮問するものとする。

2 共同受注委員長は,遅滞なく,共同受注委員会を招集し,諮問事項について審議する。

3 共同受注委員会は、検査員に対し資料の提出と意見を求め,必要がある場合は,共同受注委員会において不服を申し立てた組合員及び関係人の意見の陳述,弁明等の機会を与えるものとする。

4 理事長は,共同受注委員会の裁定に基づき,理事会を開催し,その結果を異議申し立てを行った組合員に通知するものとする。この通知に対し組合員は不服を申立てることはできない。

懲罰委員会

第19条
組合員が,本規約に違反し,共同受注委員会において、違反事項が決定したときは、理事長はただちに懲罰理事会を招集するものとする。

2 前項の理事会には,共同受注委員会委員を加え,議事を行うものとする。その議事は、理事及び共同受注委員会委員定数の3分の2以上で決する。理事であって検査委員を兼ねるものについては,1名と計算するものとする。

罰  則

第20条
違反者に対する処分は,次の区分による。

(1) 違約金 工事受注金額の20%以内の額としで懲罰理事会で決定した額

(2) 譴責処分

2 前項は,共同受注規約第21条の規定と重ねて適用できるものとする。

違約金の納入

第21条
組合員は,前条の違約金の決定があったときは,決定通知の日から10日以内にその違約金を組合に納入しなければならない

報奨金の支払

第22条
本規約違反事項摘発者には,違約金を課した場合にかぎり,褒賞金を支払うものとする。

  その金額は,組合において徴収した金額の3割とする。この場合、摘発者名を公表してはならない。

委員会の議事録

第23条
委員会の議事録は,議長及び出席した委員が作成し,これに署名するものとする。

2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 委員数及び出席した委員数

(3) 議事の経過の要領

(4) 議案別の議決の結果

附則 この規約は、平成23年8月10日から施行する。

附則 この改正は、平成26年4月1日から適用する。


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塗膜性能保証に係る債務保証事業規約

目 的

第1条
この規約は、札幌塗装工業協同組合(以下「組合」という。)定款第7条第1号に基づいて行う、戸建住宅塗装改修工事等共同化事業に基づき、本組合と札幌塗装工業協同組合組合員(以下「組合員」という。)が連名で契約し、組合員が施工した工事に関して当該組合員が工事注文者に対して負担する性能の保証について、本組合が当該組合員の履行を保証する内容及びその実施に関して必要なことを定めることを目的とする。

保証の対象

第2条
本組合が履行保証する組合員の保証債務は、戸建住宅塗装改修工事等共同受注事業規約に基づき本組合と施工する組合員が工事発注者と連名で契約した工事で本組合が定める方法施工し、竣工検査に合格したものとする。

2 前項の竣工検査の方法については、工事検査規約に定めるところによる。

保証する性能・期間

第3条
施工した組合員が工事注文者に対して保証する当該工事の性能及び期間は、工事の使用部材、部位等により、別表1に定める期間以内とする。

2 施工した組合員が前項の規定により保証する期間は、当該工事の引き渡しの日から起算する。

3 本組合は、前2項に規定する施工した組合員の保証債務の履行について、工事注文者に対して保証する。

保証の内容

第4条
施工した組合員は、当該工事に関し不具合(当該工事に関し、保証書記載の保証期間内において、塗膜性能保証に係る債務保証事業規約別表1に定める塗膜性能を有しない状態をいう。以下同じ。)が生じたときは、次の各号に定める履行責任を負うものとする。

 (1) 不具合部分の修補。ただし、不具合が重要でなく修補に過分の費用を要する場合にあっては修補を行わない。

 (2) 前号ただし書の場合の修補に代わる金銭による保証。

保証契約の成立

第5条
保証契約は、本組合が工事注文者に所定の保証書を交付することで成立する。

工事の不具合の保証限度額

第6条
本組合及び施工した組合員が前条の規定に基づき履行責任を負う不具合部分の修補又は修補に代わる金銭による補償については、保証書に記載する工事の部位、種別等により算定し、工事契約金額を限度とする。

免責事項

第7条
本組合及び施工した組合員は、以下のいずれかの事項に起因して生じた不具合又は工事注文者に生じた損害については、保証責任を免れるものとする。

(1) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然現象による場合

(2) 戦争、内乱、騒擾(そうじょう)、労働争議による場合 

(3) 火災、爆発又はこれらに類する外部要因による場合

(4) 保証対象工事の部位以外の部位の損傷による場合

(5) 工事の施工中又はその前後における工事請負者(工事請負者から当該工事について下請した者を含む。)以外の作業等による場合

(6) 所有者又は使用者の不適切な維持管理または受注契約時の使用目的と異なる使用方法による場合

(7) 工事注文者から支給された資材又は工事注文者の与えた指示による場合 

(8) 保証した当時実用化されていた塗装系仕様に係る技術では発生を回避できない現象による場合

(9) 対象建物の構造上の欠陥、躯体素地に起因する場合

(10) 内部からの水回りによる事故の場合

(11) 指定塗料以外に起因する事故の場合

(12) 塩害、有害ガス等塗膜に有害な特別環境に起因する事故の場合

(13) その他保証対象工事の施工とは無関係の事象による場合

検査・保証手数料

第8条
本事業を利用する組合員は、本事業の経費にあてるため、別に定める手数料を負担するものとする。

2 組合員は,前項に定める検査・保証手数料を,組合からの請求に基づき,所定の期日までに納付するものとする。

組合を脱退した組合員の責務

第9条
施工した組合員は、本組合を脱退した後においても、当該組合員に係る保証債務期間を経過するまで、この制度を利用する組合員と同様に保証債務を負うものとする。

保証債務の履行請求

第10条
工事注文者は不具合を発見したときは、その拡大を防止するよう努めるとともに遅滞なく施工した組合員又は本組合に保証債務の履行を請求しなければならない。

2 工事注文者が、正当な事由なく不具合の拡大を防止しなかった場合、施工した組合員及び本組合は、当該防止を怠ったことにより拡大した不具合について、第4条に定める履行責任を免れるものとする。

3 工事注文者の保証債務の履行請求が、正当な事由なく遅延したために拡大した不具合について、施工組合員及び本組合は、第4条に定める履行責任を免れるものとする。

応急措置

第11条
施工した組合員は、前条の規定に基づき施工した組合員又は本組合に保証債務履行請求があったときは速やかに不具合の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。

2 前項の場合において、本組合が必要と認めたときは、他の組合員をして不具合の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。

原因の調査

第12条
本組合は、第11条の規定に基づき施工した組合員又は本組合に保証債務履行請求があったときは、施工した組合員とともに工事注文者の立会いのもとに速やかにその原因を調査し、その結果を工事注文者に報告するものとする。

2 本組合が、前項の規定に基づき原因を調査した結果、保証責任がないと認められる場合は、当該調査に要した費用は工事注文者の負担とする。

3 第1項の調査は、本組合の理事長が指定する委員会(以下「委員会」という。)が担当するものとし、当該委員会の委員が行うものとする。

保証債務の履行決定

第13条
委員会は、前条の調査結果に基づき、本組合の保証履行責任の存否を検討し、保証履行責任があると認められるときは、次の事項を検討し、その結果を理事長に報告するものとする。

(1) 修補方法及び修補する組合員の決定

(2) 修補の要する費用の算定

(3) 修補又は修補に代わる金銭の保証の選択

(4) その他保証債務の履行に必要な事項

2 理事長は、前項の報告に基づき保証債務の履行責任の存否及び保証債務の履行内容を決定するものとする。

修補の履行方法

第14条
保証債務履行請求に基づく修補は、施工した組合員にその負担において行わせるものとする。

  ただし、次の場合には、この事業を利用する他の組合員に修補させることができるものとし、第8号に該当するときを除き(第1号から第7号に準じる場合を除く)、当該修補に要する費用は、本組合が負担し、本事業を利用する組合員の連帯債務とする。

(1) 財産上の信用にかかわる仮差押、差押、強制執行又は競売等の申立てがあったとき。

(2) 民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算手続き等の申立てがあったとき。

(3) 正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、又はそのために差押を受けたとき。

(4) 財産上の信用にかかわる担保権の実行があったとき。

(5) 支払いの停止があったとき。

(6) 手形交換所の取引停止処分があったとき。

(7) 法人を解散したとき。

(8) その他、当該修補を行わせることが適当でないと認められるとき。

2 組合が修補に換えて金銭の保証を行ったときは、組合は、施工した組合員にその費用を求償し、施工した組合員は、その費用を負担するものとする。

保証書の様式

第15条
保証書の様式は、共同受注委員会において別に定めるものとする。

保証事実の公表

第16条
本組合は、組合員が施工した工事に関して当該組合員が工事注文者に対して負担する性能の保証について、本組合が当該組合員の履行を保証していることを公表するものとする。

2 公表は、工事発注者の同意を得て、当該建築物の正面玄関の然るべき位置に、共同受注委員会において別に定める標識を貼付することにより行うものとする。

塗装性能保証約款

第17条
組合の塗装性能保証約款は、別紙1のとおりとする。

附則 この規約は、平成23年8月10日から施行する。

附則 この改正は平成24年6月1日から適用する。

附則 この改正は平成28年4月1日から適用する。

附則 この改正は平成30年4月1日から適用する。

別表1

第3条に定める組合が保証する塗膜性能は次のとおりとする。

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別表

別表

「戸建住宅塗装改修工事等共同化事業」塗り替え工事仕様一覧表に掲載されています。


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別紙1 札幌塗装工業協同組合塗膜性能保証約款

総則

第1条
施工組合員(保証書記載の施工組合員をいう。以下同じ)は、工事注文発注者に(保証書記載の工事注文者をいう。以下同じ)に対し、この保証約款に従い、保証書記載の工事(以下「該当工事」という。)の塗膜性能を保証する。

2 保証人である札幌塗装工業協同組合(以下「組合」という。)は、工事注文者に対し、この保証約款に従い、施工組合員が工事注文者に対して保証する債務(以下「工事請負者の保証債務」という。)を負う。

契約の成立

第2条
前条第1項の塗膜性能保証及び第2項の債務保証の保証契約はこの約款に従い、工事注文者、施工組合員が合意し、工事請負者及び工事注文者に対し保証書を提出することにより成立する。

保証する性能及び期間

第3条
施工組合員が工事注文者に対して保証する当該工事の塗膜性能は工事の種類又は部位により塗膜性能保証に係る債務保証事業規約別表1に定めるところとし、保証する期間は保証書記載の期間とする。

2 施工組合員が前項の規定により保証する期間は施工物件引き渡しの日から起算するものとする。

3 組合は、前2項に規定する施行組合員の保証債務の履行について工事注文者に対して保証する。

保証内容

第4条
施工組合員は、当該工事に関し不具合(当該工事に関し、保証書記載の保証期間内において、塗膜性能保証に係る債務保証事業規約別表1に定める塗膜性能を有しない状態をいう。以下同じ)が生じたときは、次の各号に定める履行責任を負うものとする。

(1) 不具合部分の修補。但し、不具合が重要でなく修補に過分の費用を要する場合にあっては修補は行なわない

(2) 前号ただし書きの場合の修補に代わる金銭による補償。

工事の不具合の保証限度額

第5条
施行組合員及び組合が前条の規定に基づき履行責任を負う不具合部分の修補又は修補に代わる金銭による補償については、工事の部位、種別等により種類又は部位等により算定し、工事契約金額を限度とする。

免責事項

第6条
施工組合員及び組合は、以下のいずれかの事項に起因して生じた不具合又は工事注文者に生じた損害については、保証責任を免れるものとする。

(1) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似する自然現象による場合

(2) 戦争、内乱、騒擾(そうじょう)、労働争議による場合 

(3) 火災、爆発又はこれらに類する外部要因による場合

(4) 保証対象工事の部位以外の部位の損傷による場合

(5) 工事の施工中又はその前後における工事請負者(工事請負者から当該工事について下請した者を含む。)以外の作業等による場合

(6) 所有者又は使用者の不適切な維持管理または受注契約時の使用目的と異なる使用方法による場合

(7) 工事注文者から支給された資材又は工事注文者の与えた指示による場合 

(8) 保証した当時実用化されていた塗装系仕様に係る技術では発生を回避できない現象による場合

(9) 対象建物の構造上の欠陥、躯体素地に起因する場合

(10) 内部からの水回りによる事故の場合

(11) 指定塗料以外に起因する事故の場合

(12) 塩害、有害ガス等塗膜に有害な特別環境に起因する事故の場合

(13) その他保証対象工事の施工とは無関係の事象による場合

保証契約の解除

第7条
工事注文者と施工組合員の間に成立した当該工事に関する請負契約について注文者がその債務を履行しない場合、施工組合員及び組合はこの保証契約を解除することができる。

保証債務の履行請求

第8条
工事注文者は不具合を発見したときは、その拡大を防止するよう努めるとともに遅滞なく施工組合員又は組合に保証債務の履行を請求しなければならない。

2 工事注文者が、正当な事由なく不具合の拡大を防止しなかった場合、施工組合員及び組合は、当該防止を怠ったことにより拡大した不具合について、第4条に定める履行責任を免れるものとする。

3 工事注文者の保証債務の履行請求が、正当な事由なく遅延したために拡大した不具合について、施工組合員及び組合は、第4条に定める履行責任を免れるものとする。

応急措置

第9条
施工組合員は、前条の規定に基づき施工組合員又は組合に保証債務履行請求があったときは速やかに不具合の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。

2 前項の場合において、組合が必要と認めたときは、他の組合員をして不具合の拡大を防止するために必要な応急措置を講じるものとする。

原因の調査

第10条
組合は、第8条の規定に基づき施工組合員又は組合に保証債務履行請求があったときは、施工組合員とともに工事注文者の立会いのもとに速やかにその原因を調査し、その結果を工事注文者に報告するものとする。

2 組合が、前項の規定に基づき原因を調査した結果、保証責任がないと認められる場合は、当該調査に要した費用は工事注文者の負担とする。

保証債務履行請求権の譲渡

第11条
工事注文者は施工組合員及び組合の承諾を得て、施工組合員及び組合に対する保証債務履行請求権を当該工事物件の所有者に譲渡することができる。

2 前項の場合において、施工組合員又は組合が保証債務履行請求権を譲り渡した者に対抗できる事由があるときは、これをもって当該請求権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)に対しても対抗できるものとする。

3 この約款中第1条第1項( )書き、第2条、第6条第7項及び第7条を除き「工事注文者」とあるのは、「譲受人」と読み替えて適用する。

当事者の協議

第12条
この約款に定めのない事項については、工事注文者、施工組合員又は組合の協議によるものとする。


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札幌塗装工業協同組合塗装診断士認定要綱

目 的

第1条
この要綱は、塗装工事に関し、建築物の所有者に対し安心と信頼を認証する札幌塗装工業協同組合塗装診断士の認定に関し必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

塗装診断士

第2条
塗装診断士とは、札幌塗装工業協同組合(以下「組合」という。)が実施する塗装診断士認定講習会を受講し、認定試験に合格し、札幌塗装工業協同組合認定塗装診断士の証書の交付を受けた者をいう。

認定講習・試験

第3条
認定講習は、次に掲げる項目について行い、終了後、認定試験を行うものとする。

(1) 塗装診断士認定制度

(2) 下地診断

(3) 塗料

(4) 塗替仕様の決定

(5) ケーススタディ

(6) 塗装診断報告書の作成

(7) 終了認定試験

2 講習内容、認定試験の細目については、理事会において決定する。

受講資格

第4条
認定講習の受講資格は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 一級建築塗装技能士、一級・二級建築士、又は一級・二級建築施工管理技士資格取得者で、資格取得後塗装工事に従事し、実務経験を有する者で組合員及び組合員企業の雇用期間の定めのない従業員

(2) 二級建築塗装技能士資格取得者で、5年間以上塗装工事に従事した実務経験を有し、理事会において、前項に掲げるものと同等以上と認めた者で、組合員及び組合員企業の雇用期間の定めのない従業員

(3) 塗装工事に従事した実務経験を10年間以上有し、理事会において、前各号に掲げるものと同等以上と認めた者で、組合員及び組合員企業の雇用期間の定めの無い従業員。

有効期間

第5条
認定書の有効期間は、5年間とする。

資格の更新

第6条
認定書の有効期間の更新を希望する者は、有効期間の切れる前に、更新認定講習を受講しなければならない。

2 有効期間満了後に更新認定講習は受講できない。

3 更新認定講習の内容、方法については、理事会で決定する。

資格の失効

第7条
次の各号に該当するときは、塗装診断士認定資格は失効する。

(1) 組合を脱退したとき(脱退者が雇用する従業員も含む)

(2) 組合員企業を退職したとき(戸建住宅塗装改修工事等共同受注事業参加組合員間の転籍を除く)

(3) 理事会において、塗装診断士認定資格を付与することが好ましくないと判断された者

認定証書

第8条
塗装診断士認定証書の様式は、様式1のとおりとする。

認定証書の携行

第9条
塗装診断士は、塗装診断士業務及び付随する業務に従事するときは、塗装診断士認定証を携行し、胸部左前に着用しなければならない。

その他

第10条
この要綱の実施に関し必要な細目は、理事会において定める。

附則

1 本要綱は、平成23年7月29日から施行する。

2 この要綱の施行前に札幌塗装工業協同組合が実施した、塗装診断士認定講習会を受講し、塗装診断士としての認定を受けた者は、この要綱により認定を受けたものとみなす。

様式1

(表 面)
塗装診断士認定証(表面)
(裏 面)
塗装診断士認定証(裏面)

附則 この改正は平成29年3月2日から適用する。
 (平成29年3月2日 第393回定例理事会決議)


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